木 津川市で相続税や贈与税のご相談は
藤原総合会計事務所
TEL.0774-72-7711
相続税や贈与税などのご相談は藤原総合会計事務所へ
藤原総合会計事務所
おかげさまで40年 あなたの良きパートナー
相続税申告や相続手続きをしっかりサポートします。
相続税申告数累計850件の確かな実績
財産相続についての相続税対策申告や手続きについてご相談ください。藤原総合会計事務所はあらゆる業務のお手伝いを致しております。
ただいま無料相談受付中です。まずはお電話ください。
TEL:0774-72-7711
お電話相談・ご来所の場合は無料相談(初回30分まで)
ご希望の旨を伝えていただき日時をご予約ください。
藤原総合会計事務所の強み
当事務所は「税務調査に来られない相続税申告書」をモットーとして間違えのない申告書作成を心がけています。相続税申告の際には、土地の現地調査を行って各種特例をフルに活用することで節税を目指します。相続業務に精通した税理士として相続税税務支援協会に加入してます。
また、二次相続についても熟慮を重ねてシュミレーションを行います。相続税申告をスムーズに進めるためには早めの着手がポイントです。まずはお早めにお 電話ください。
創業40年 相続税申告・相続手続きをサポート
相続税申告数累計850件の確かな実績
明確でお手頃な報酬設定
当事務所では、日本税理士会連合会にて制定された税理士報酬規程の70~85%を目安として税理士報酬を設定しております。
申告自体が不要となる場合、さらにお得に
相続税の申告自体が不要となる案件の場合には、基本料金10万円以上~という低額な報酬で承っております。
業務内容
税務サポート全般
相続税の申告
贈与税の申告
青色申告の相談
確定申告の相談
会社設立の指導や代行
建設業の許可や経営審査
あらゆる農家の相談
税務サポートについて
税務代理
法人税、所得税、相続税、贈与・譲渡に関する税について税務官公署に対する申告、請求、不服申立て、調査立会等を代理・代行します。法令の規定に基づく業務で、これらに準じた行為の代理・代行業務も承ります。
税務相談
税務についてのあらゆるご相談を承ります。税務以外の日常の問題等もご相談ください。
豊富なノウハウを活かし的確な節税対策や解決策をアドバイス致します。
税務書類作成
税務書類の作成をお任せ下さい。
専門のスタッフと最新のシステムにより書類作成に伴う企業の業務の煩雑化を軽減します。
決算申告
貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書等の決算書、税務申告書、その他決算申告関係の諸表システムを作成致します。
資産のご相談について
相続贈与手続
相続・贈与に関するご相談を承ります。
税務申告、書類作成、財産名義変更手続一切の業務を代行します。
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相続、贈与に関する手続き書類、行政書士による遺産分割協議書等の作成
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財産評価、贈与税・相続税申告書の作成、提出
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相続に伴う年金、保険金等の受給、申請
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預貯金、株式、自動車、その他相続財産の名義変更手続
相続税対策
相続税に関するあらゆる業務から、効果的な節税対策のアドバイスまで、様々なケースに対応しております。
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生前贈与の活用と不動産評価対策
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事業継承と自社株対策
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特別ノウハウによる節税対策、法律対策、納税資金対策
不動産売買及び登記相談
不動産の売買・交換・買換等に関する税務、法律、登記、仲介等、あらゆる業務のご相談を承ります。
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不動産の売買や有効利用についてのご相談
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不動産業者との業務提携による不動産の斡旋・仲介
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不動産購入の資金対策や登記持分などのご相談
※上記の法律や登記手続きについては弁護士、行政書士、司法書士に依頼致します。
知らないと損する相続の法律と税金について
いざという時にあわてないために、相続対策のノウハウ
相続対策の必要性
以前「相続三代で財産はなくなる」といわれていた頃がありました。
バブル時代のような「相続しても相続税が払えない」状態は少なく、地価の下げ止まり感がでてきました。そろそろ長期計画で対策を計画し実行する必要があります。相続税対策のみならず「子孫に美田を残すな」と昔から言われているように相続が「争族」にならない様に注意しましょう。事業承継対策も考慮に入れて、生前に対策を講じられ、ご尊家の繁栄の一助になれば幸いと存じます。
この相続対策には、法律対策と税金対策、さらには事業承継対策に区分されます。
遺言作成のサポート
遺産分割で揉めないために、遺言作成のお手伝いをします。
公正証書遺言のメリット
1.
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自筆証書遺言は要件が不備の場合は無効となり、保管方法の問題や発見後に家庭裁判所の検印を受ける必要がある。
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公正証書遺言は費用がかかるが、その方式は厳格で紛失・改変のおそれがありません。
文字が書けない人でも作成可能で、記入の仕方により相続人全員の押印がなくても不動産登記や預貯金等の名義変更が可能となる。
遺言はいつでも取り消しができ、 又何回も作成可能で、最後に作成した遺言が優先する。
2.
例えば全財産を長男に相続させるという指定があっても、他の相続人には最小限度残してもらえる部分を法律で定めている(遺留分)。この遺留分の権利は次の通りです。
遺留分の侵害を事前に防止し、長男に事業の維持や継承をしたい場合はご相談ください。
4.
※その他、様々なケースは直接お問い合わせください。
TEL:0774-72-7711
お電話相談・ご来所の場合は無料相談(初回30分まで)
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会社情報
事務所概要
事務所名
藤原総合会計事務所
所在地
京都府木津川市木津宮ノ内95-9
TEL
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FAX
0774-72-7799
営業時間
8:30~17:15
定休日
第1第2土曜・日曜祝
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アクセス
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京奈和自動車道木津インターから北へ
国道24号線と国道163号線の交わる大谷の交差点、サラダ館横
電車でお越しの方
JR木津駅から徒歩約11分
木津川市中央交流会館いずみホール前
バスでお越しの方
JR木津駅から約5分(片道100円)いずみホールで下車すぐ
近鉄高の原駅・近鉄山田川駅から約14分(片道100円)いずみホールで下車すぐ